令和4年2月21日(月)より、マイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざして操作頂く事で保険証として使用する事が出来ます。
カードリーダーの設置場所は、総合受付・救急受付・健康管理センター・入退院サポートセンターです。
マイナンバーカードの保険証利用について、不明な点等ございましたら最寄りのスタッフまでお声掛けください。
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。 現行の保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバ―カードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行されます。
令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。 経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の移動が生じた場合は失効します。
現行の保険証の新規発行終了について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin2
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