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成年年齢の引き下げに伴う同意

令和4年4月1日より施行された改正民法にて、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。

これに伴い当院は、法律と同様、18歳以上の患者さんは診療について保護者の同意を不要とすることに決定しました。
なお、18歳の高校生の患者さんについては、従来どおり保護者の同意を必要とします。
また、診療内容によっては、説明の際にご家族の同席や、ご家族の同意を必要とする場合があります。ご了承下さい。

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について|法務省

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html